売りたい

不動産の売却をお考えの方/売却の流れ・手順

不動産売却は高額なお取引ですので、売却のタイミング(売り時)や売却の判断(売るのか貸すのか)がとても重要になります。急いで売却した方がいい場合もありますし、物件の立地や条件によっては、売却以外の方法で有効活用できる場合もございます。
弊社では豊富な情報と確かなノウハウで、売主様やご家族のこれからも考えて最善のご提案を致します。
「急いで売却したい」「相続した土地を売却したい」「ご近所に知られずに売却したい」など不動産に関する相談は無料ですのでいつでもお気軽にご連絡ください。

お客様のご事情やご都合にあわせて対応します。

大切な不動産を売却されるお客様はさまざまなご事情やご都合があります。差し支えない範囲で構いませんので私たちセトウチにご相談ください。お客様が安心して不動産を売却できるよう、また、ご満足いただけるようお手伝いします。

  • 相続した実家を売却したい
    相続に関する手続きや税金面もサポートします。
  • 住み替えを検討している
    売却と同時に住み替え先のご紹介もできます。
  • 住宅ローンが支払えない
    現状を考慮したうえで最善のご提案ができます。

不動産売却の流れ

不動産売却には多くの手順があり、聞きなれない専門用語や書類名に戸惑うことがあるかもしれません。私たちセトウチは、不動産売却の専門家として徹底的にお客様をサポートし、手続きがスムーズに進むようにきめ細かくお手伝いします。

  1. 売却のご相談
    ライフスタイルや家族構成の変化、環境・経済状況の変化、相続など、住まいの売却には、様々な理由があるでしょう。遊休資産の売却か住み替えかでは売却のスケジュールや考慮する内容も変わってきますし、売却のための諸経費(仲介手数料、税金、引越し費用、ローン関係費用等)の考慮も必要です。売却したい時期、手元の資金など、遠慮なくご相談ください。相場や資産活用の方法など、丁寧にアドバイスさせていただきます。
  2. 物件の調査と価格査定
    物件の状態や周辺環境などを細かく調査し、各種情報(路線価格、公示価格、類似物件の成約価格等)を収集し、不動産のプロの目で査定し、かつ売主様の希望条件なども考慮して、物件の売り出し価格を導き出します。
  3. 売却プランのご提案・媒介契約締結(弊社に仲介を依頼する)
    物件の査定内容とご希望をもとにお客様にあった売却プランをご提案いたします。
    売買の仲介を正式に依頼される場合は、弊社と媒介契約を締結します。媒介契約の形態には次の3種類があります。契約の種類によって仲介手数料が変わることはありません。各媒介契約の内容をご理解のうえ、売主様にとって一番メリットのあるものを選びましょう。また売買仲介での売却につきましては、当社との「専属専任媒介契約」及び「専任媒介契約」をおすすめいたします。
  4. 販促活動
    媒介契約締結後、売主様のご希望条件やご要望をお聞きしながら、お預かりした物件に応じた販売計画を立て、ご希望の期間内での売却活動を行います。物件図面の作成、購入希望者への物件紹介、チラシ配布や各種新聞広告掲載など、売主様のご希望に応じた販売活動を行います。
    売買仲介での売却の場合、購入希望者を探すため、当社のネットワーク、広告等を利用して物件の販促活動を行います。販促活動の状況等につきましては定期的にご報告いたします。
  5. 購入のお申込み・売買物件の調整 売買契約締結
    購入希望者が現れたら、物件をよく知っていただくため、現地までご案内します。売買契約締結後のトラブルを防止するために、事前に物件を調査のうえ、重要事項説明書を作成し、購入希望者に説明を行います。特に、物件に不具合や欠陥(瑕疵)などがある場合には、誠実に購入希望者に伝えることが大切です。また、購入希望にあたっての売買条件を交渉します。価格の条件はもっとも重要ですが、その他の条件についても譲れる点と譲れない点を明確にして交渉を進めます。
    売買条件を合意したら、買主と売買契約を締結していただきます。この際、一般的には物件価格の5~10%位の手付金(契約金) を受領していただきます。
  6. 代金の決済・引渡・所有権移転登記
    買主様の住宅ローンの融資承認後、残代金を受領し、登記手続き(抵当権抹消、所有権の移転等)などがすべて完了後、物件のお引渡しとなります。

売却の際の諸経費

  • 仲介手数料
    仲介によって売買契約が成立した場合にのみ、その取引額に応じ不動産会社が報酬としていただくものです。
  • 印紙税
    不動産の譲渡に関する「不動産売買契約書」に貼る印紙代です。契約書の記載額に応じて印紙額も決まります。
  • 所得税、住民税
    売却の譲渡益に対して課税されます。場合により控除制度が適用されます。
  • その他諸費用など
    ローンの抵当権抹消登記・ローンの事務手数料・司法書士への報酬など別途、改装費用・引越し費用・引き渡し後のなど